商工会では、従業員の福利厚生のために、
社会保険・労働保険・退職金などの労務に関する適切なアドバイスをさせて頂いております。
社会保険とは、万一事故が起こった時に生活を保障する仕組みのひとつです。
広い意味では労働保険も社会保険に入りますが、ここでは健康保険・厚生年金についてご説明いたします。
すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所(飲食・サービス・農林漁業等を除く)は、必ず健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。
従業員が5人未満の個人事業所でも、都道府県知事の認可を受ければ健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。
商工会では、各種手続きに関するご相談や専門家派遣などの支援を行っております。
従業員を一人でも雇用している事業主は、業種を問わずすべて労働保険に加入しなければなりません。
労働保険は、労災保険と雇用保険の二つにわかれ、それぞれの給付は別個に行われますが、
保険料の徴収等は原則的に一体のものとして取り扱われています。
商工会では、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方などのため、
労働保険事務組合への事務委託をお勧めしております。
事務委託をした場合、事務処理の軽減だけでなく、
労災保険に加入できない事業主とその家族従事者も特別に労災保険に加入できるようになります。
雇用保険提出書類は下記よりダウンロードできます。
・資格取得依頼書 → 雇用保険加入手続き依頼書.docx
・資格喪失依頼書 → 雇用保険喪失手続き依頼書.docx
この他にも、商工会会員のみなさまのために、各種共済・保険制度をご用意しております。